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労災の特別加入

中小事業主や一人親方等などに労災の特別加入が認められる制度です。万が一の障害や死亡による補償、業務上のけがの治療の自己負担がゼロになるなどのメリットがあります。

労災保険は本来労働者を対象にするものですが、現場で労働者と同様の作業を行う中小企業の事業主や一人親方についても特別加入をできるようにし、労働災害で保険給付を行う制度です。

一人親方の特別加入については、政府の承認を受けた特別加入者の団体に入る必要があります。

当事務所では、労災に関する諸申請の専門家である社労士が関与する、青森では数少ない一人親方団体をご紹介できます。(労災事故後の報告および給付請求に伴う諸申請を労働基準監督署、医療機関に提出できるのは、加入者ご本人か代理人である社会保険労務士に限られています)

ご相談をご希望される方は、電話またはお問い合わせのページからご連絡ください。